【結婚後、配偶者ビザをもらうための手続き】
日本国内で結婚した後、やることとしてビザの申請があります。これがないと日本で一緒に暮らすことができないのでとても大切なプロセスです。
今回は、配偶者ビザをもらうための手続きについてです。
◆日本に長期的に住むにはビザが必要
相手の女性の国によっては、日本に90日など短期滞在であればビザが不要なこともあります。
ただ、日本・海外で婚姻して今後日本で一緒に暮らすとなると短期滞在だけでは不十分です。そこで必要なのがビザです。この場合だと配偶者ビザになります。
また、配偶者ビザの申請は相手の女性が日本にいるのか海外にいるのかで手続き方法が異なります。順番に解説します。
【配偶者ビザの手続き方法】
①海外にいる場合
婚姻相手の女性が海外にいる場合は、まず日本の入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」の申請を行います。
配偶者ビザの条件を満たしているか事前に審査するもので、クリアしている場合はその証明書が発行されます。
ただこれがあるからと入国が約束されているわけではなく、海外の日本国大使館・領事館からビザを発行してもらう必要があります。
②日本にいる場合
そして婚姻相手が国内にいてすでに何かしらのビザを持っている場合ですが、配偶者ビザに切り替えるために「在留資格変更許可申請」を行うことになります。
これは配偶者ビザの申請を満たしているかだけでなくこれまでの滞在に問題がないかなども確認します。
ビザなしなど短期滞在目的で滞在している場合は、手続きが少し複雑になり二人の交際経緯や将来のことを踏まえビザを申請する理由・必要性などを明確にしなければいけません。
というのも、短期滞在ビザ→配偶者ビザへの切り替えには ‘’やむを得ない理由’’ が必要になるのでその証明が結構大変ということです。
【まとめ】
いかがでしたか?今回は、婚姻後の配偶者ビザの手続きについてでした。
日本のような先進国では配偶者ビザの取得は基本的に厳しいので容易ではありませんが、
自力でも十分可能です。
当社では専門の行政書士と提携し、安心で間違えのないようにビザの取得を進めております。
では、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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