出生届!どう出すの?☆国際結婚

国際結婚】子どもが生まれた時の手続き–国内外

国際結婚をしてめでたく子どもが生まれた場合、いろいろな手続きを行わなければいけません。

Screenshot_20200628-144455_Google
今日は、日本での手続きと海外での手続きについて紹介します。

 
国際結婚の出生時の手続きは大変?】

親両方が日本人の場合と比べて、国際結婚ではやはり手続きが少し複雑になります。
それは、婚姻届もそうですし、この出生届も同じです。仮に、海外で子どもが生まれた場合、日本側の手続きをしていないと日本では生まれたことになっていないかもしれません。
子どものためにも両国でしっかり手続きを行いましょう。

 
国際結婚で子どもが生まれた際の手続き】

具体的には、まず出生届を提出しなければいけません。
日本で提出する場合

日本国内で子どもが生まれた場合は戸籍法によって出生後14日以内に出生届を役所に提出します。
その際、「出生届」と「出生証明書」に記入します。出生届は、病院や助産所などに用意されていて出生証明書も一緒にあります。
そして、日本国籍を取得する場合は「国籍留保届」の記入も必須です。
あとは、配偶者の国にも出生の届け出を行います。大使館で必要書類を確認してください。
海外で提出する場合

海外で提出する場合は、まず居住国の方法により届け出を行います。
そして、その国が発行する「出生登録証明書」または「出生証明書」の原本をもらい、日本の大使館に出生届を提出します。(出生後3ヶ月以内)
その際、翻訳文なども用意する必要があるので信頼できる翻訳家を探しておきましょう。
当社ではフォロー可です。
海外で行う場合は、大使館の場所など何かと時間がかかるものなので時間には余裕を持って行動してください。

 
海外で生まれたら日本国籍じゃない?

 

海外で子どもを産み育てる場合、日本国籍はどうなるの?と気になるかもしれません。
日本は、「両系血統主義」という国籍の考え方があり、子どもの両親のうちどちらかが日本人であれば子どもは日本国籍を有します。
生まれる場所に関係なく日本国籍を持っているので安心してください。あとは、配偶者の国の考え方によって、重国籍になるかが変わります。

 
いかがでしたか?今日は、国際結婚で子どもが生まれた際の手続きについてでした。
日本人同士のように簡単にはいかないかもしれませんが、子どものためにも間違いのないように行いましょう。

当社では結婚後も月に一度の面談を半年間、実施しています。
その後の様々な相談も対応しています。
結婚後も末永いお付き合いができる関係を心がけています(^^)

 

Screenshot_20200628-144403_Google
国際結婚の概要、詳細はこちらから
↓↓↓
http://withyou-konkatu.com/lp/

個別のご相談やZOOMでの無料の婚活相談はこちらから
↓↓↓
https://line.me/R/ti/p/%40ten5479i

ブログのバッグナンバーや弊社の詳細はこちらから
↓↓↓
http://withyou-konkatu.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です