【加入できる?外国人配偶者の年金について】
外国人女性と結婚をして、
その先、日本国内に住むとなると、
健康保険や年金など
いろいろな社会保障制度についても
知っておかなければいけません。
◆「外国人配偶者でも日本の年金制度に入れる?」
と疑問をお持ちの方に向けて、
今日は外国人配偶者と年金に関するお話です。
結論、
✔️【外国人配偶者でも年金に加入できる !】
日本人の男性側が
企業に勤めているのか、
個人事業主など自営業なのか
によって異なりますが、
もし仮に企業に勤めている場合は、
勤務先で厚生年金保険に加入しているはずです。
毎月の給与から
いくらか年金代が引かれ、
あなたと会社で半々で
負担することになります。
厚生年金の場合、
同時に国民年金第2号被保険者になり、
この第2号被保険者に扶養されている
20~60歳までの配偶者は
国民年金第3号被保険者になります。
少しややこしい話ですが、
この国民年金の被保険者制度には
国籍の条件はないので、
あなたの配偶者が外国籍であっても
他の日本人と同様に被保険者となります。
つまり、
【外国人の配偶者であっても
日本の年金制度には加入できる】
ということです。
◆自営業の場合はどうなる?
先に少し述べた、
自営業などの場合は
厚生年金ではなく
国民年金への加入になります。
国民年金は、
日本国内に住所のある
20~60歳までの人全てが、
加入する義務があるので
あなたも加入しているはずです。
逆にいうと、
これは外国人でも同じで、
加入して毎月年金を
納めなければいけません。
そして、
注意したいのが
仮に結婚前から日本に住んでいる人は、
たとえ外国人であっても
✔️日本の国民年金に加入しなければいけません。
もし、入っていなかった…
という場合は、
日本年金機構から
何らかの連絡があるかもしれないので
覚えておいてください。
国民年金は、
厚生年金に比べて
老後にもらえる金額が
やや少なくなる傾向にありますが、
未納となればデメリットが多く
尚更もらえるお金は少なくなるので
注意したいです。
◆まとめ
いかがでしたか?
外国人配偶者でも、
✔️日本の年金制度には加入でき、
むしろ国民年金は
✔️誰もが加入する必要がある
ということを覚えておきましょう。
「何だかよくわからない…」
「いろいろ不安」
という人もいると思うので、
わからないことはしっかり調べて、
どうしようもない時は
日本年金機構など専門の人から
サポートをもらってください。
では、
本日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
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